1972-03-21 第68回国会 参議院 地方行政委員会 第5号
元来これは五大都市におきます自治警を廃止をして県警察に統合します際、たしか二十九年から三十年ころにかけてだと思いますが、その際に、特に五大市の自治体警察を存置しなければならぬというたいへんな運動が起こりました。
元来これは五大都市におきます自治警を廃止をして県警察に統合します際、たしか二十九年から三十年ころにかけてだと思いますが、その際に、特に五大市の自治体警察を存置しなければならぬというたいへんな運動が起こりました。
こういう不合理が起こらぬようにするためには、外国の場合なんかでは自治警になっているからいいようなものの、やはり日本もかつては自治警があったわけですけれども、大体交通の指揮権などは知事のほうに含めてしまって地域の環境を整備させていく、知事の権限をもう少しその点で強めていくというふうにして、自主的に、いま交通の問題で言っているわけですけれども、知事の権限をもっと強めるということを考えるべきではないかと思
私は一つの方法としては、あとでまた荒木国家公安委員長が参りましたら議論してみたいと思うのですが、世界各国の警察制度を見ますと、交通警察については全く自治警でもって運営しているところが非常に多いわけです。それで当該市の、たとえばロンドンだったらロンドン市長が交通規制の権限は持っているというのが普通の状態であります。
第三の水上警察につきましては、これは警察が国警、自治警に分かれました際に国警はボートを持たないという建前になりまして、自治体警察だけがこれを持って、それが現在の府県警察に引き継がれておりますが、その後実際ただいま御指摘のように、各種の警察活動に水上の船というものが必要であるということで、毎年大蔵省と折衝をいたしまして、逐次整備をいたしておるわけでございますが、まだわれわれの望む十分なところには行っておりませんが
ということになっておりますので、私どもは現在の警察制度がいわゆる自治警から出発いたしまして、こういう現行制度になっておりますが、やはり自治警の精神は府県単位になっておりますが、その精神は尊重しなければなりませんので、私どもこれを指揮し、あるいは命令して全国的にそういうことをやらせるというようなことは決していたしていないのであります。
その際政府関係者は、その自治警の廃止に対しまして、今回自治警を廃止して新しい警察制度ができるが、これは決して国家警察ではない、国民から選ばれた国家公安委員を中心とした自治体警察であるということを繰り返し強く主張されたのでございます。
これは明らかにほかの政治的な問題に関連して、そうして警察権を乱用したものだ、政治的な問題というのは、当時自治警の存否について賛成、反対の議論が全国にあったわけですが、この山内君は自治警廃止の意見者であった、それを快く思っていない当時の忠岡署長の佐竹秀澄という人がそういう挙に出たというのが真相のようです。これは最高裁で、前回にも報告したように、明確に全部無罪になったわけです。
こういうことが、自治警ならば、これは住民が度を過しているそういうやり方には黙過しない。ところが県警になったがために、こういうことが不問のうちに経過している。それで疑うならば、監察制度というのは、そういった意味の特別警備だけに拍車をかけるような監察制度をやられては、これは住民は全く何のための警察だと言いたくなるんです。そういうことがないということは言えないと思う。
しかし今の警察法になりますときに、一番に問題になったのは、結局自治警というものを形を変えるということで論議がかわされたわけであります。
○加瀬完君 私は、何も自治警があのままの姿で残った方がいいという意見だけを固執するんじゃない。しかし住民の側からすればいろいろ問題があったけれども、これなら自治警の方がよかったんじゃないか、住民にサービスしてくれるという点においては自治警の方がよかったんじゃないか、こういう実感が多くの人たちによって語られおるということも事実である。
第三が昔の国警と自治警が一本になって、二十九年の七月一月から都道府県警察ができたのでございますが、そのときに自治体警察の職員の給与は、地方の方が非常に尊重した関係上高かった。従ってこの人々を都道府県警察に切りかえたときに、給与を引き下げなければならぬ実情が起きたので、それに対する調整手当が出されております。
それから国警、自治警の一本になりました後における調整手当の支給の問題でございます。これは当時制度的にきめられた通り、調整手当は支給をいたして今日に至っております。小さい府県におきましてはもうほとんど解決をいたしておるのでございますが、問題は五大都市が一本になりました当該府県、これはまだかなり調整手当受給資格者が残っておるようでございます。
一たん自治警とかあるいは教育委員会の問題も市町村単位にやったところが、かえって逆に府県に移した方がいいというような行き力もあり、また道路などの問題についてもあるいは市町村がやるよりも府県とかもっと大きな単位でやった方がいい、こういうような問題が行政上たくさんあろうと思います。
今警察は自治警がございませんから、たとえば横浜市が花月園でやったとか、これは例ですが、あるいは横須賀市が花月園でやったという場合には、対象がどこになるわけですか。神奈川県の国警ですか。金をもらうのはどこがもらうのですか。
○政府委員(森永貞一郎君) 自治警と国警を統合いたしました場合に、たとえば、ある同じポストにつきまして、国警の方が二万円で自治警の方が二万五千円という場合に、この自治警を二万五千円を五千円実はベースダウンしたわけです。そこで、ベースダウンをしたについては、手取りが減っちゃ気の毒だから、調整手当を出す。しかし、その調整手当は、その後における昇給の際に差し引くということでございます。
自治警の人たちで教養がなかったという人たちをこのままにしておいて——これからもう一ぺんたたき直すというのでしょうけれども、もうすでに問題が起ってしまったのです。この人の責任ということについては、責任問題として当然何とかもっと明確な御報告があってしかるべきだと思うのです。一体刑事局長はこれについてどうお考えになりますか。いつも、あなたは見識ある御答弁をなさいますから、一つあなたに伺います。
あの地域は当時国警の管轄下であり、竹田町に自治警があったのですが、菅生というところは人口密度が少く、久住高原に連なるところで、駐在所が一つあるだけで、めったに警官の姿が見られないところなのです。ところが牛どろぼう検挙というのでたくさんの警官が来ておった、その交番の附近に来ておった。
その際に従来の旧国警、自治警が都道府県単位の警察に新しく改組するということによって、重複しておった部面の整理をし、また全般的に単位が大きくなって事務が能率的に行われるようになるということで、相当大幅な人員整理が可能であるという結論を当時出したわけであります。
それから第二点としてもう一つ行き過ぎの点は、文部大臣の教育に対する権限をあまり押え過ぎたので、これもちょっと逆コースへ戻す、こういうことで大体今度の案に盛られておる程度ならよかろう、こういう御説明だったのですが、その御説明も、この内海さんのお考えとしては一応わかりますが、ただもう少し一歩立ち入ってお尋ねしてみたいのですが、先ほどの御説明では、それはちょうど警察行政で自治警を廃止したと同じことだと、警察法
○小酒井義男君 それと、もう一つお聞きしますが、自治警でなく国警になった現在ですが、二重処分で就業停止をするのに、全国的な何か基準というものがあって、統一してやられておるのかどうかということなんです。
それは、国警、自治警二本建のころは小さな自治警のためというようなお話があったのですが、自治警必ずしも小さくない。警視庁も自治警でしたし、大阪も自治警でしたし、名古屋も広島も自治警だったのです。そういうことだけでなくて、何か暴力団的な事犯をふえてくる傾向があるような気がしてしようがないのです。
警察庁長官にもお尋ねいたしたいと思いますが、二十五年、六年、七年、八年、つまり国警と自治警と二本建になっておったころ、このころでも自治警における検挙犯罪の統計は国警で統計をとっておられたはずなんです。
たとえば国警と自治警がありましたが、自治警の場合には、地方自治庁におきましても一警官当りに二十万程度の補助金しか予定していない。それだけの財政需要しか見ていない、国警は三十万というものを見ていた。こういうようにして自治警察というものは経済上とってもやり切れないのだということを府県、市町村にそういう認識を与えて、そうしてこれを踏みつぶしてしまった。